失業給付は、雇用保険の被保険者が退職して「失業の状態」となり、安定所に仕事の申し込みをされた場合に、再就職のお手伝いをするために支給されます。
事業所を退職されたことを雇用保険では離職といい、このことだけでは「失業の状態」とはいいません。
「失業の状態」とは
いつからでも就職できる方が積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、適職がなくて仕事に就いていない状態にあることです。
次のような場合は「失業の状態」とはいえません。
失業給付の1日当たりの額は、原則として離職日の直前の6ケ月間に受けられた賃金から計算した1日当たりの賃金の、6割から8割(60才以上の方は5〜8割)に相当する額です
12.8.1適用
基本手当 日額 | 最低 | 最高 |
30歳未満 | 3,380 | 8,710 |
30歳以上 45歳未満 | 3,380 | 9,680 |
45歳以上 60歳未満 | 3,380 | 10,650 |
60歳以上 65歳未満 | 3,380 | 9,680 |
給付日数及び金額は、被保険者の種類、離職日の年齢、被保険者として雇用された期間などによって決められています。
離職日の翌日から起算して1年間(受給期間)内の失業の状態の日について、次の表の所定給付日数を限度として失業給付金を、4週間に1回の失業の認定により、受けることができます。受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても受給できなくなります。
所定給付日数の一覧表
@ 一般の離職者(A及びB以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者)
離職時の年齢 | 被保険者として雇用された期間 | ||||
5年未満 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
一般被保険者 (全年齢共通) | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | |
短時間労働被保険者 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
A 障害者等の就職困難者
一般被保険者 | 短時間労働被保険者 | ||||
1年未満 | 1年以上 | 1年未満 | 1年以上 | ||
45歳未満 | 150日 | 300日 | 30歳未満 | 150日 | 240日 |
45〜65歳未満 | 150日 | 360日 | 30〜65歳未満 | 150日 | 270日 |
B 倒産・解雇等による離職者
離職時の年齢 | 被保険者として雇用された期間 | |||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
30歳未満 | 90日 (90日) |
120日 (90日) |
180日 (150日) |
−− | ||
30歳以上45歳未満 | 90日 (90日) |
90日 (90日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
|
45歳以上60歳未満 | 90日 (90日) |
180日 (180日) |
240日 (210日) |
270日 (240日) |
330日 (300日) |
|
60歳以上65歳未満 | 90日 (90日) |
150日 (150日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
(カッコ)内は 短時間労働被保険者の日数です
離職日の翌日から1年を経過する日(受給期限日)までに失業の状態であると認定された場合に、次の表の給付日数を一括して受給することができます。
失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数に満たないときは、その日数分しか受給できません。
高年齢求職者給付金の額
被保険者の種類 | 被保険者として雇用された期間 | ||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 | |
高年齢継続被保険者 | 30日分 | 60日分 | 75日分 |
短時間高年齢継続被保険者 | 30日分 | 50日分 | 50日分 |
離職日の翌日から6ケ月を経過する日(受給期限日)までに失業の状態にあると認定された場合に、
50日分を一括して受給することができます。
失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数に満たないときは、その日数分しか受給できません。