雇用保険の失業給付を受けるために


失業給付を受けることのできる人は???

 失業給付は、雇用保険の被保険者が退職して「失業の状態」となり、安定所に仕事の申し込みをされた場合に、再就職のお手伝いをするために支給されます。
 事業所を退職されたことを雇用保険では離職といい、このことだけでは「失業の状態」とはいいません。
  

 「失業の状態」とは
  いつからでも就職できる方積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、適職がなくて仕事に就いていない状態にあることです。

 次のような場合は「失業の状態」とはいえません。

  1. 病気やけがのため就職できない状態(労災の休業補償給付や傷病手当金の支給を受け、または受けようとする人を含みます。)
  2. 妊娠、出産、育児等によりすぐに働けない場合。
  3. 親族の看護などによりすぐに働けない場合。
  4. 定年などにより退職して、しばらく休養する場合。
  5. 結婚などを機会に、就職せず家事に専念する場合。
  6. 定年などで退職して年金生活に入るため、再就職を希望しない場合。
  7. 独立して自営業(準備を含む)を営んだり、会社の役員に就任している場合。
  8. 次の就職が決まっている場合。
  9. 臨時やアルバイトで働いている場合。
  10. 試用期間や見習・研修期間に入った場合。 


失業給付の金額や日数は???

 失業給付の1日当たりの額は、原則として離職日の直前の6ケ月間に受けられた賃金から計算した1日当たりの賃金の、6割から8割(60才以上の方は5〜8割)に相当する額です

12.8.1適用

  基本手当 日額 最低 最高
 30歳未満 3,380 8,710
 30歳以上 45歳未満 3,380 9,680
 45歳以上 60歳未満 3,380 10,650 
 60歳以上 65歳未満 3,380 9,680

 給付日数及び金額は、被保険者の種類、離職日の年齢、被保険者として雇用された期間などによって決められています。


一般求職者給付金 (一般被保険者:65歳未満の方)

  (平成13年4月1日改訂)

 離職日の翌日から起算して1年間(受給期間)内の失業の状態の日について、次の表の所定給付日数を限度として失業給付金を、4週間に1回の失業の認定により、受けることができます。受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても受給できなくなります。

所定給付日数の一覧表

   @ 一般の離職者(A及びB以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者)

離職時の年齢 被保険者として雇用された期間
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 一般被保険者 (全年齢共通) 90日 120日 150日 180日
 短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日


   A 障害者等の就職困難者

一般被保険者 短時間労働被保険者
    1年未満  1年以上    1年未満 1年以上
 45歳未満 150日 300日  30歳未満 150日 240日
45〜65歳未満 150日 360日 30〜65歳未満 150日 270日


  B 倒産・解雇等による離職者

離職時の年齢 被保険者として雇用された期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
  30歳未満 90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)
−−
30歳以上45歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上60歳未満 90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上65歳未満 90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)

      (カッコ)内は 短時間労働被保険者の日数です


高年齢求職者給付金 (高年齢継続被保険者:65才以上で離職された方)

 離職日の翌日から1年を経過する日(受給期限日)までに失業の状態であると認定された場合に、次の表の給付日数を一括して受給することができます。
 失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数に満たないときは、その日数分しか受給できません。

高年齢求職者給付金の額

被保険者の種類 被保険者として雇用された期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
高年齢継続被保険者 30日分 60日分 75日分
短時間高年齢継続被保険者 30日分 50日分 50日分

 

特例一時金 (短期雇用特例被保険者:季節的雇用の方及び短期雇用が常態の方)

 離職日の翌日から6ケ月を経過する日(受給期限日)までに失業の状態にあると認定された場合に、
 50日分を一括して受給することができます。
 失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数に満たないときは、その日数分しか受給できません。